バイトで4時間ピッタリ働くとその日の失業手当はもらえる?もらえない?

失業手当もらいながらバイト4時間ぴったりは減額か先送りか 退職で必要なこと
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バイト4時間ピッタリからの失業手当の先送りとは?減額とは?どの方法が損しないのか

失業手当を受給中にバイトを4時間ピッタリ働いた場合、その日の失業手当はもらえるの?

結論から言うと、4時間ピッタリ働いた場合はその日の失業手当はもらえません。

ただし、失業手当として受け取る金額そのものが減るわけではありません。

なぜなら手当が「先送り」されるだけだからです。

こちらの記事では、手当が先送りになる理由や、4時間未満で働いた場合との違いを詳しく解説します。

ぜひ参考にしていただければと思います。

こんな方にこの記事はおすすめです
  • 失業手当を受給中に何らかの収入を得たいと思っている
  • 失業手当の先送りや減額の理由を知りたい
  • バイトをした際の失業認定申告書の書き方を知りたい
  • バイトの申請がなぜ必要かを知りたい
  • 稼ぎ過ぎて失業手当の受給が止まる場合がどんな状況かを知りたい
  • 失業手当を受給しながらバイトをするベストな方法を知りたい!

4時間以上働くと失業手当が先送りになり、受給終了日が延びます

失業保険の制度では1日に4時間以上(ピッタリも含む)働くと、その日は「就労」とみなされ、失業手当の支給対象から外れることになります。

通常、失業手当は28日間ごとに支給されますが、4時間以上のバイトを2日間行った場合、その2日分が先送りされます。

つまり、次の失業手当は26日間分の支給になります。

このように、先送りになった日数分だけ失業手当の受給期間終了日も延長されます。

例えば、受給期間終了日が8月1日だった人が4時間以上のバイトを2日間行うと、終了日は8月3日まで延びることになります。

受給期間は離職日の翌日から1年間です。先送りが続いても、この1年以内に受給しないと手当を受け取れなくなるため、機嫌を過ぎないよう注意しましょう。

なお、4時間以上働いた場合でも、その日の収入が賃金日額の最低額(2024年8月時点2,869円)以下であれば、4時間未満で働いた場合と同じ扱いになり、その日は手当が支給されます。

4時間未満だと損?減額される場合の計算方法

働いた時間が4時間未満であれば、その日の失業手当は支給されますが、バイト収入の額によっては手当が減額されることがあります。

労働時間が4時間未満でも賃金日額の8割を超えた場合には、4時間以上働いた場合と同じ扱いで、手当が先送りとなります。

失業手当減額の計算方法

失業手当の減額はいくらになるのかは、前職での賃金によって異なります。

ハローワークから受け取る「雇用保険受給資格者証」に記載されている賃金日額と基本手当日額を確認して式に当てはめてください。

計算式

(4時間未満の賃金÷4時間未満の労働日数-控除額1,354)+基本手当日額-賃金日額×80%=1日当たりの減額分

控除額は2024年8月時点で1,354円ですが、今後変更される可能性があります。

参考:厚生労働省

【失業認定申告書】バイト収入の書き方

失業認定申告書は、ハローワークで受け取ります。

4時間以上働いた日は○、4時間未満で働いた日は×をつけます。(※黒のボールペンで記入)

例えば、8月29日と30日に4時間未満(×)、9月4日に4時間以上(○)働いたとします。

この場合、収入額の申告が必要なのは4時間未満(×)で働いた分だけです。

つまり、この場合は8月29日と30日の2日分が対象になります。

「収入のあった日」は、実際に給料を受け取った日を記入します。

給料日がまだで、未受領の収入については次の認定日に申告します。

分からないことはハローワーク職員に相談しましょう

これらを記入した上で、認定日当日に提出します。

給料明細など、実際に労働したことが証明できるものがあれば、持参しておくとスムーズです。

失業認定申告書記入についてもっと詳しく知りたい人は、ハローワークの失業認定申告書の書き方を詳しく解説した記事をご覧ください。

失業手当受給中のバイトで気を付けること

失業保険の受給資格を持っていても、ルールを守らないと受給が停止されたり、罰則を受けることがあります。

以下、気を付けるべきポイントを確認しましょう。

待機期間中にバイトをしてしまったら

失業保険の受給資格が決定してから7日間は「待期期間」です。

この期間中は失業状態でなければならず、バイトをすることはできません。

もし1日でも働いてしまうと、待期期間が延長されます。

待機期間終了後、自己都合などの一般離職者は「給付制限期間」に入ります。この期間からバイトが可能です。

働き過ぎてしまったら

バイトであっても、1週間の所定労働時間が20時間以上、かつ31日以上継続して雇用される見込みがある場合、雇用保険の加入対象となります。

この場合、就職したとみなされ失業保険の受給は終了します。

働いてる時間を確認しながら、計画的に働くことが大切です

バイトしたことを申告しなかったら

失業保険を受給中にバイト収入を申告しなかった場合、不正受給とみなされる可能性があります。

この場合、受給した失業保険の全額返還や、今後の支給が停止されるといった厳しい罰則を受けることになります。

バイトや収入があった際の申告は、雇用保険説明会でしっかり説明を受けるため、知らなかったという言い訳は通りません。

結果として、返金を求められることになるでしょう。

バレるきっかけとしては、以下のようなケースがあります。

  • バイト先からの通報・密告
  • 会社や雇用主による税務署への申告データ
  • ハローワークによる調査

失業手当を受給しながらバイトするならどうするのがベスト?

早めに就職したい人は4時間未満のバイトがおすすめ

4時間未満のバイトであればその日も失業手当が支給されるため、バイトの収入と失業手当を合わせて収入を増やす事ができます。

もちろん失業手当支給額が減額される可能性がありますが、それでもバイト収入が加わるため、失業手当のみの場合よりも収入は増えます。

どうしても減額されたくない場合は、(賃金日額×80%+控除額1,354円)-基本手当日額を計算してください。

この金額を超えない範囲で働けば、減額は避けられます。

減額されない例

60歳未満で賃金日額が6,000円の方の場合、
(6,000円×80%+1,354円)-4,610円=1,544円
したがって、1日あたり1,544円以下の収入に抑えれば、失業手当は減額されません。

減額されないように調整すると、あまり稼げないですね…

受給期間を最大限に使いたい人は4時間以上のバイトがおすすめ

4時間以上のバイトをするとその日の失業手当は先送りになりますが、長期的に失業手当を受給したい人には、4時間以上働いて手当を先送りにする方法が有効です。

手当が減額されることもありません。

ただし、雇用保険加入の対象にならないこと、受給期間が離職日の翌日から1年間であることに注意しましょう。

もし支給残日数を多く残したまま就職が決まれば、再就職手当を多く受け取れる可能性も出てきます。

まとめ

今回は失業保険を受給しながらバイトをする際に知っておくべきポイントを解説しました。

バイトは4時間を境目に失業手当が先送りになったり減額になったりします。

また、働き過ぎると失業保険の受給資格を失うこともあります。

それでもバイトをすることで短期間・短時間でも収入を増やすことができ、次の就職に向けたステップアップの機会を得ることにもなるでしょう。

受給期間をどう過ごすか悩んでいる方にとって、この情報が少しでも役に立てば嬉しいです。

ここまで読んでいただきありがとうございました。

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