失業保険が欲しくて嘘をつくと起こるリスクを防ぐ方法を解説
求職活動実績を記入する失業認定申告書の記入方法って結構シンプルですよね?

細かい内容を書くわけじゃないから嘘を書いてもバレないのでは?と思ったことありませんか?

求人応募したことにしてテキトーな会社名を書くのはダメ?
結論から言いますと、不正受給になるので辞めた方が良いです。
ではどうしてバレるのか、バレたらどうなるかを説明していきましょう。
- 嘘がバレるタイミング
- バレたらどうなってしまうのか
- 嘘をつかずに済む簡単な求職活動実績の作り方
失業保険不正受給をしたらどんな時にバレるの?

認定日当日、失業認定申告書にやっていない求職活動実績を書いて提出、その時に何も言われなかったからといって安心してはいけません。
その後、ハローワークから求人先の事業所へ事実確認の問い合わせをしているそうです。『○○さんはそちらの求人に応募されていますか?』と。
全ての事業所に確認を取っているかは不明ですが、毎日多くの申告書に目を通しているハローワーク調査員には嘘の申告は見抜けてしまうということです。
嘘がバレた時の罰則はかなり重い!
「支給を受け取る前にバレたから大丈夫」ではありません!
不正をしたら現実に給付を受けたか否かは問わず、不正受給処分を受けることになります。
➀ 不正のあった日から失業手当を受けられなくなる(支給停止)
➁ 不正な行為により支給を受けた金額は全額返還(返還命令)
③ さらに悪質な場合には、不正行為により支給を受けた金額の最高2倍の金額納付が命ぜられる(納付命令)
よく言われる『罰則3倍返し』とは?
悪質な場合、②と③併せて不正受給した金額の3倍の金額を納めることになるということで3倍返しと言われています。
さらに、これらの支払いを怠った場合には財産の差し押さえが行われたり、詐欺罪などにより処罰される場合があるということです。
罰則を背負う方がリスクは大きい

受給目的に嘘を書いたら、悪質だと思われても仕方ないです。
今後の手当がもらえなくなるうえに3倍返しになるなんて、良いことひとつもありませんね。

じゃあ認定日に間に合わなかった場合はどうするの?
求職活動実績を作るのが間に合わないならあきらめる
求職活動実績は認定日前日までに作らないといけないので、当日では間に合いません。
もちろん不認定となり支給はもらえないということになるのですが、そんなにガッカリしなくても大丈夫です!
受け取れる金額が減るわけではなく次回の認定日にずれるだけです。
そして2つ、気を付けて欲しいことがあります。
次回認定日の指定を受けていないと以降が受けれなくなるので、必ずハローワークに行き次回認定日の指定を受けましょう。
なるべく認定日に行くことをおすすめします。
もし認定日当日に行けなかった場合、その理由を聞かれたら『うっかり忘れていました』などで大丈夫です。
受給期間の1年を過ぎると、給付日数が残っていたとしても受給できなくなります。
残りの給付日数と受給期間終了日は常に確認しておきましょう。
結局、正当な求職活動実績を作ることが一番の近道!

嘘を書いてバレないかドキドキして暮らすくらいなら、求職活動実績をササっと作っていきましょう。
そこで、ハローワークが遠かったり行く時間がないような時におすすめなのが、求人サイトに応募したりオンラインセミナーに参加することで求職活動実績を作る方法です。
求人サイトに応募するのなら認定日前日でも間に合いますし、自宅からスマホで簡単にできます。

また、転職エージェントのオンラインセミナーは、ご都合の良い場所からスマホやタブレットで受講することで求職活動実績が作れます。
セミナーの申し込み時や受講後にメールが届いたら、それが受講証明になるので消さずに保存しておきましょう。

転職エージェントの会員登録後は担当エージェントとの面談の日程調整の流れになりますが、面談をしなくてもセミナーは受講できました。
別記事【求職活動実績の簡単な作り方】でも詳しく説明していますので、ぜひ読んでみてくださいね。
嘘はダメだけどフリなら大丈夫!
求職活動実績を作るの面倒・間に合わなくても嘘を書くことはいけないということが結論となりました。
嘘を書くことはダメですが、求職活動をしているフリ(意思があるようにみせる)は大丈夫なんです!
つまり『再就職は急いでないけど求職活動はしています!』というスタンスなら失業保険はもらえるのです。
失業保険をもらうと生活はかなり助かるという人は多いと思いますので、不正受給して受給停止に!なんてことにならないよう気を付けましょう。
ここまで読んでいただきありがとうございました。